『図書館の自由に関する宣言』には「知る自由」という言葉があります。しかし、憲法論では「知る自由」という言葉は、あまり登場しません。むしろ、「知る権利」という言葉で論じられます。なぜ、図書館の自由に関する宣言は、知る権利ではなく知る自由としているのか?これを、憲法の背景にある哲学から切り込み、知ることで、「自分たちが現場で働く意味」というものに、「社会的使命感」というものが加わるはずです。知る自由という意味を考え、仕事へのやりがいをより充実させることも目的とします。
【開催日】2025年6月20日(金)18時30分~20時00分
【場所】八洲学園大学(オンライン上での開催)
【講師】藤森純一 准教授
【対象】どなたでも
【定員】最小開講人数3名
【申込方法】事前申し込み制
お申込みはこちら
URL:https://www.yashima.ac.jp/univ/extension/course/2025/03/post-629.html
【申込期限】2025年6月17日(火)まで
【チラシ等】